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民事執行の法律相談


著者・編者高山 崇彦

発行元青林書院

発行年月日2021(令和3)年03月31日


書籍説明

※こちらの書籍は PDF 形式でのご提供となります。

※本書籍は『Legalscape』を有料契約中のお客様の場合、購入せず閲覧可能な書籍です。

■解説

令和元年改正民事執行法
 改正概要:
①債務者の財産状況の調査の実効性の向上,
②不動産競売における暴力団員の買受け防止,
③子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化及び国際的な子
 の返還の強制執行に関する規律の見直し、
④差押禁止債権に関する規律及び債権執行事件の終了に関する規律の見直し
 下の運用実務を踏まえて,実務上重要な諸問題と手続を詳解! 全76問のQ&A!

・手続の流れを理解しつつ,実務上しばしば直面する個別具体的な問題への対応策
 を知ることができる
・実際の法律相談及び手続の利用において活用しやすいように体系的に整理,実務
 対応の指針を示しつつわかりやすく解説


編 者
 髙山 崇彦  弁護士
 尾藤 正憲  弁護士

執筆者(執筆順)
 尾藤 正憲  弁護士
 森安 博行  弁護士
 川中 啓由  弁護士
 三田村大介  弁護士
 花渕 悠果  弁護士
 笹川 大智  弁護士
 長澤 淳哉  弁護士
 山田 皓介  弁護士
 内野 寛信  弁護士
 南   悠樹  弁護士
 佐々木政明  弁護士
 小古山和弘  弁護士
 合田 顕宏  弁護士
 岩田 幸剛  弁護士
 井上 卓士  弁護士
 井坂和香子  弁護士
上記編者・執筆者の所属(令和3年2月現在)

 TMI総合法律事務所
  〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階
            (東京オフィス) URL:http://www.tmi.gr.jp/


はしがき
 民事執行手続は,国家権力を利用して私法上の権利を強制的に実現する重要な手続
であり,債務者の財産の差押え,換価,配当により債権の回収を図ることができます
。このような権利の実現はできるだけ簡易・迅速に行われる必要があり,そのために
は,民事執行実務を円滑に利用すべく,手続全体の流れを理解しつつ,実務上しばし
ば直面する個別具体的な問題への対応策を知ることが不可欠であるといえます。
 令和元年5月10日に,「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する
条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第2号)が成立し,
同月17日に公布されました。また,これに対応して,同年11月27日に,「民事執行規
則等の一部を改正する規則」(令和元年最高裁判所規則第5号)が公布されました。
いずれも,一部の規定を除き,令和2年4月1日から施行されています。民事執行法に
関しては,平成15年における「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一
部を改正する法律」(平成15年法律第134号)による改正以来の大規模な改正となり
ます。また,「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」
(ハーグ条約実施法)に関しては,平成25年の制定後最初の大改正となります。
 主な改正の目的は,①債務者の財産状況の調査の実効性の向上,②不動産競売にお
ける暴力団員の買受け防止,③子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化及び国際
的な子の返還の強制執行に関する規律の見直し,④差押禁止債権に関する規律及び債
権執行事件の終了に関する規律の見直しという点にあります。これらは,民事執行を
めぐる最近の情勢に鑑み,養育費の履行確保や市民生活の平穏確保等を含む喫緊の個
別的な課題に対応したもので,とりわけ,第三者からの情報取得手続の新設は,債権
回収業務に影響を与えています。
 本書は,このような改正後の民事執行実務の運用状況を踏まえ,民事執行法上重要
な諸問題と手続について,弁護士等の法律実務家が,実際の法律相談及び手続の利用
にあたって活用しやすいように,体系立てて整理し,具体的な法律実務対応の指針を
示す内容として,Q&Aでわかりやすく解説をすることを目指して執筆したものです。
 本書が皆様の民事執行法制への実務対応の一助となれば幸いです。
 最後になりましたが,本書の企画・提案から出版まで長期間にわたるご尽力をいた
だいた青林書院編集部の長島晴美氏に心より御礼申し上げます。

令和3年2月
TMI総合法律事務所
弁護士 髙山崇彦
 同  尾藤正憲



■書籍内容

第1章 総  論
第1節 民事執行の概要
Q1■民事執行の概要
 民事執行にはどのような種類がありますか。
第2節 強制執行
Q2■強制執行の債務名義
 実務上,債務名義としては主にどのようなものが利用されていますか。
また,執行証書の要件や作成手順を教えてください。
Q3■和解調書の条項
 金銭給付を目的とする債務名義とするためには,和解調書における給付条項をどの
 ような表現にする必要がありますか。金銭債務の分割払いの合意をする場合はどう
 ですか。
Q4■強制執行の執行文の要否及び種類・要件の概要
 ⑴強制執行のために執行文が不要な債務名義はありますか。
 ⑵執行文の種類と執行文付与の要件を教えてください。
Q5■強制執行開始の要件
 強制執行開始の要件にはどのようなものがありますか。引換給付の債務名義に基づ
 いて強制執行を求めるにはどのような手続が必要ですか。
第3節 担保権の実行
Q6■担保権実行の法定文書
 ⑴担保不動産の競売を申し立てるための法定文書にはどのようなものがありますか。
 ⑵担保権の実行としての債権の差押えを申し立てる場合に,担保権の存在を証する
  文書にはどのようなものがありますか。
第4節 救済手続
Q7■違法執行に対する救済
 ⑴執行抗告及び執行異議はそれぞれどのような場合にできますか。
 ⑵抵当権に基づく担保不動産競売において,抵当権の不存在又は消滅を売却許可決
  定に対する執行抗告の理由とすることができますか。
 ⑶債権に対する担保権実行において,差押命令に対し不服を申し立てる場合に,担
  保権の不存在又は消滅という実体上の事由は,どのような手続で主張できますか。
  抵当権に基づく物上代位としてされた債権差押命令について,被差押債権の不存
  在又は消滅を主張するときはどうですか。
Q8■不当執行に対する救済
 ⑴請求異議訴訟において争うことができるのはどのような事項ですか。
 ⑵第三者異議の訴えはどのような制度ですか。
Q9■執行の停止・取消し
 ⑴強制執行の執行停止文書・執行取消文書にはどのようなものがありますか。担保
  権実行についてはどうですか。
 ⑵婚姻の解消に至るまでの月額の婚姻費用分担金給付を命じた審判の正本を債務名
  義とする債権の強制執行に対し,債務者が離婚判決の正本及び同判決の確定証明
  書を提出して執行停止を求めることができますか。
第5節 他の手続との競合等
Q10■倒産手続との競合
  ⑴債務者に対する破産手続は強制執行手続にどのような影響を及ぼしますか。
  ⑵債務者に対する再生手続,更生手続,特別清算手続(破産手続と併せて「倒産手
   続」といいます)は,強制執行手続にどのような影響を及ぼしますか。
  ⑶債務者に対する倒産手続は,担保権実行手続にどのような影響を及ぼしますか。
Q11■滞納処分による差押えとの競合
  滞納処分による差押えと不動産競売手続とが競合した場合に競売手続はどのような
  影響を受けますか。滞納処分による差押えと債権執行による差押えとが競合した場
  合はどうですか。
Q12■取下げ等
  ⑴不動産,動産,債権その他の財産権の差押命令等の申立ての取下げの手続及び制
   限の有無について教えてください。
  ⑵民事執行事件の記録の閲覧謄写はどのようにすればよいですか。
第6節 本改正
Q13■本改正の概要
  ⑴本改正の概要はどのようなものですか。
  ⑵本改正はいつから施行されていますか。経過措置についても教えてください。

第2章 不動産執行
第1節 不動産執行の概要
Q14■不動産執行の概要
   不動産執行手続の概要について教えてください。
第2節 申立て及び差押え等
Q15■担保不動産競売の申立て
  次の場合における担保不動産競売の申立書について,どのように記載すればよいです
  か。添付書類としては何が必要ですか。
  ⑴不動産登記記録上の所有者の住所・氏名等と現在の住所・氏名等が異なる場合の当
   事者の表示
  ⑵抵当権の被担保債権が連帯債務である場合の当事者及び被担保債権・請求債権の表
   示
  ⑶元金だけでなく利息・遅延損害金も請求債権とする場合の終期
  ⑷被担保債権の一部について抵当権を実行する場合の被担保債権・請求債権の表示
Q16■根抵当権に基づく不動産競売の申立て
  根抵当権において,登記記録上の被担保債権の範囲が「金銭消費貸借取引」とのみ記
  載されている場合に,次の債権は請求債権にすることができますか。
  ⑴準消費貸借契約に基づく債権
  ⑵滞納処分の差押えがあったことを根抵当権者が知って2週間を経過した後に新たに債
   務者に行った貸付に係る債権
Q17■抵当権に基づく一括競売の申立て
  ⑴民法389条による一括競売の申立てはどのような場合にできますか。建物の売却条件
   はどのように定められますか。
  ⑵現況調査において土地に対する抵当権設定後に何者かにより当該土地上に未登記建物
   が築造されていることが判明した場合の対処について教えてください。
Q18■強制競売の申立て
  次の場合における不動産強制競売の申立書の記載事項はどのようにすればよいですか。
  添付書類としては何が必要ですか。
  ⑴債務名義上の債権者又は債務者の住所・氏名等と現在の住所・氏名等が異なる場合の
   当事者の表示
  ⑵当事者が複数の場合の請求債権の表示
  ⑶債務名義が執行証書である場合の請求債権の表示
  ⑷不動産の登記事項証明書の表示と現況が異なる場合の物件の表示
Q19■未登記建物と申立外建物
  未登記建物に対しても強制競売ができますか。土地及び建物が強制競売の対象とされて
  いる場合において,現況調査により,土地上に未登記の建物が発見されたときに,申立
  債権者はどう対処すればよいですか。
Q20■権利能力なき社団と不動産強制競売の申立て
  権利能力なき社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義に基づいて,構成員の総有
  不動産に対して強制執行しようとする場合には,誰を債務者とし,どのような文書を添付
  して申立てをすればよいですか。この場合における強制競売の申立書の記載事項の留意点
  について教えてください。
Q21■区分所有建物における滞納管理費
  区分所有建物の所有者が管理費の支払を滞納している場合に,管理組合等は滞納管理費を
  回収するため,不動産執行を利用することができますか。
Q22■差押えの効力
  ⑴差押えの効力について教えてください。
  ⑵債権届出とは何ですか。裁判所に債権届出をした場合又は届出に係る債権の一部につき
  配当を受けた場合に,時効の完成猶予の効力は生じますか。
Q23■二重開始決定
  既に競売開始決定のされた不動産に対して重ねて競売開始決定がされた場合は,先行事件
  と後行事件はどのように進行しますか。先行事件が執行停止された場合はどうですか。
Q24■当事者の承継
 ⑴次の各場合に当事者に相続が生じた場合には,どのような手続が必要ですか。
  ①強制競売開始決定前
  ②強制競売開始決定後
  ③担保不動産競売開始決定前
  ④担保不動産競売開始決定後
 ⑵不動産競売申立て前に所有者である債務者が死亡し相続人が当該不動産について相続登
  記を行っていない場合に競売申立てをするときの留意点について教えてください。担保
  不動産競売と強制競売とで差異はありますか。
第3節 売却準備手続
Q25■他の債権者の競売手続への参加と配当要求の終期等
  配当を受けるために他の債権者の申立てによる不動産競売手続に参加することができます
  か。いつまで参加することができますか。
Q26■現況調査と評価等
  現況調査報告書,評価書,物件明細書について留意すべき事項を教えてください。買受希
  望者はこれらをいつどのように入手できますか。
Q27■売却条件と法定地上権
  ⑴不動産競売の買受人は,担保権や用益権等の負担のない不動産を取得できますか。
  ⑵法定地上権はどのような場合に成立しますか。抵当権が設定されていない土地建物が強
   制競売された場合に法定地上権が成立することがあります か。建物に対する仮差押え
   が執行に移行して強制競売された場合に,当該強制競売において建物の所有権を取得し
   た者は,法定地上権の成立をどのような要件で主張できますか。
Q28■明渡猶予
  ⑴建物明渡猶予制度とは何ですか。転借人は建物明渡猶予制度の対象になりますか。
  ⑵滞納処分による差押え後,不動産競売開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権
   が設定された不動産が競売手続により売却された場合に,当該賃借人が不動産を占有す
   るときは建物明渡猶予制度が適用されますか。
  ⑶建物明渡猶予制度の適用のある占有者が建物使用の対価の支払を怠ったときは,買受人
   はどのように対処すればよいですか。
Q29■一括売却と無剰余執行・超過売却の禁止
  次の不動産について,一括して売却することができますか。無剰余や超過売却の判断はど
  のように行うのですか。
  ⑴土地とその地上建物
  ⑵宅地と別筆であるが外観上宅地と一体として利用されている私道
第4節 売却手続
Q30■買受申出と資格制限
  期間入札において買受申出を行う場合はどうすればよいですか。買受人に資格制限はあり
  ますか。
Q31■期間入札における開札手続の適否
 ⑴開札期日における手続はどのように行われますか。
  ⑵期間入札において執行官が誤って最高価買受申出人を定めた場合には,どのような措置
   を求めることができますか。
Q32■買受人の代金納付の方法及び効果
  買受代金は,どのように納付すればよいですか。差押債権者が買い受けるときはどうです
  か。期限までに納付しない場合にはどうなりますか。
Q33■引渡命令
  引渡命令とはどのような手続ですか。次の場合はどのような引渡命令の申立てをすること
  ができますか。
  ⑴不動産競売により建物とその敷地を買い受けた場合に,敷地上に自動車が保管されてい
   るとき
  ⑵競売目的不動産の最先順位の抵当権の設定前に設定され,かつ,対抗要件を備えた賃借
   権に基づき債務者が当該不動産を占有する場合
第5節 配当等
Q34■配当等
  ⑴不動産競売において,配当と弁済金交付とはどのように区別されますか。
  ⑵配当等を受けるべき債権者は誰ですか。配当の順序はどうなりますか。
  ⑶次の場合に,担保権者は配当等を受けることができますか。
  (ⅰ)当該担保権が仮差押えの登記後に登記されたものである場合
  (ⅱ)二重開始決定があり,当該担保権が先行事件の差押登記と後行事件の差押登記との間
    に登記されたものである場合
Q35■配当等時における債権額の確定と配当異議
  ⑴不動産競売手続で配当等を受ける債権額はどのように決められますか。競売申立書に記載
   した請求債権額を債権計算書によって拡張できますか。拡張が認められない場合には債務
   名義の残部について代替手段はありますか。
  ⑵不動産競売手続の配当期日において,配当表に記載された債権又は配当額に異議を出すこ
   とができる者は誰ですか。異議が出た場合にその後の手続はどうなりますか。
第6節 民事執行法上の保全処分
Q36■民事執行法上の保全処分
  ⑴民事執行法上の保全処分にはどのようなものがありますか。
  ⑵不動産競売手続で差押えがされた土地上に建物が建築された場合に,差押債権者はどのよ
   うな措置をとることができますか。
第7節 担保不動産収益執行・強制管理
Q37■担保不動産収益執行
  ⑴担保不動産収益執行とはどのような手続ですか。担保不動産収益執行に適するのはどのよ
   うな場合ですか。
  ⑵建物と敷地に共同担保が設定されている場合に,担保不動産収益執行の目的不動産はどう
   すべきですか。
  ⑶担保不動産収益執行の配当手続はどのように行われますか。
  ⑷抵当不動産の賃借人は,担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に,賃貸人に対
   する債権を自働債権,賃料債権を受働債権とする相殺をすることができますか。
第8節 不動産に準ずるものに対する執行
Q38■船舶に対する執行
  外国船舶に対する執行手続はどのように行われますか。
Q39■自動車に対する執行
  登録自動車に対する競売申立てはどのように行われますか。登録自動車を第三者が占有して 
  いる場合はどうすればよいですか。

第3章 動産執行
第1節 動産執行の概要
Q40■動産執行の概要
  ⑴動産執行手続の概要を教えてください。
  ⑵動産執行の申立てにあたり,対象となる動産の特定は必要ですか。
  ⑶現金取引をしている事業者を債務者として,現金を目的とする動産執行を申し立てる際の
   留意点について,教えてください。
第2節 対象となる動産
Q41■差押禁止動産
  ⑴債務者が個人の場合と法人の場合とでは,差押禁止動産は異なりますか。
  ⑵超過差押禁止との関係で,動産の価値はどのように評価されますか。
第3節 差押え
Q42■債務者の責任財産
  債務者の所有に属さない動産を差し押さえることができますか。また,債務者以外の者が占
  有する動産を差し押さえることができますか。

第4章 債権及びその他の財産権の執行
第1節 債権執行の概要
Q43■債権執行の概要
 債権執行手続の概要について教えてください。
第2節 申立て及び差押え等
Q44■強制執行の申立て
 強制執行としての債権差押命令の申立書の記載事項(当事者目録,請求債権目録,差押債権の
 選択等)について教えてください。また,申立書の添付書類は何ですか。
Q45■請求債権の表示
  次の場合に,請求債権目録はどのように記載すればよいですか。
  ⑴債務名義で認められている金額の一部を請求する場合
  ⑵利息又は損害金を請求する場合
  ⑶弁済期の到来を記載する場合
  ⑷債権者又は債務者が複数の場合
  ⑸複数の連帯債務者又は主債務者と保証人の双方に請求する場合
Q46■差押債権の特定─継続的給付債権及び将来債権等
  賃料債権等の継続的給付債権を差し押さえる場合に,差押債権はどの程度特定すればよいで
  すか。継続的給付債権以外の将来発生する債権にも差押えができますか。差押債権が複数に
  なる場合は,差押債権額をどのように記載すればよいですか。
Q47■差押債権の特定─預貯金債権
  ⑴預貯金債権は,どの範囲で差押債権とすることができますか。
  ⑵債務者の現住所と預貯金口座の住所が異なる場合はどうすればよいですか。
  ⑶債務者が通称名を用いて契約した預貯金債権も差押債権とすることができますか。
  ⑷共同相続された預貯金債権を差押債権とする場合の留意点を教えてください。
Q48■差押債権の特定─生命保険金支払請求権等
  保険証券番号が不明の場合に,生命保険金支払請求権や生命保険の解約返戻金請求権を差し
  押さえるにはどのように差押債権を表示すればよいですか。
Q49■扶養義務等に係る定期金債権に関する確定期限到来前の差押え及び差押禁止債権の範囲の
  特例養育費に係る定期金債権を請求債権として,会社員である債務者が第三債務者から支給
  される給与,賞与及び退職金債権を差し押さえる場合に,請求債権目録及び差押債権目録は
  どのように記載すればよいですか。
Q50■差押命令
  差押命令にはどのような効力がありますか。債務者に差押命令が送達できない場合はどうな
  りますか。
Q51■差押禁止債権とその範囲の変更
  ⑴民事執行法上の差押禁止債権にはどのようなものがありますか。その範囲の変更はできま
   すか。
  ⑵本改正により,差押禁止債権をめぐる規律はどのように改正されましたか。
Q52■第三債務者に対する陳述催告
  第三債務者に対する陳述催告とは,どのような制度ですか。
Q53■抵当権に基づく物上代位
  抵当権の目的となっている建物について,所有者から事業委託を受けたサブリース業者が自
  己の名義で第三者に賃貸している場合に,抵当権者は,抵当権に基づいて賃料債権に対して
  物上代位ができますか。
Q54■動産売買の先取特権に基づく物上代位
  動産売買の先取特権に基づく物上代位として,当該動産の転売代金債権を差し押さえるには
  ,どのようにすればよいですか。
第3節 本執行移行
Q55■本執行移行
  債権の仮差押えの本執行としての差押えは,どのような場合にできますか。
第4節 換価手続
Q56■取立て
  ⑴差押命令に基づいて,差押債権者が第三債務者に対して差押債権の取立てを行う場合の留
   意点を教えてください。
  ⑵差押債権が生命保険契約上の解約返戻金支払請求権である場合に,差押債権者が当該保険
   契約の解約権を行使することができますか。
  ⑶取立権はいつ発生しますか。
  ⑷債権差押命令申立書に請求債権として記載されなかった申立日の翌日以降の遅延損害金は
   取立てに係る金員の充当の対象となりますか。
  ⑸取立てを行った後はどのような手続が必要ですか。
  ⑹差押命令発令後に,長期間取立てをしていない場合はどうなりますか。
Q57■転付命令の要件
  転付命令は次の債権について求めることができますか。
  ⑴生命保険金支払請求権
  ⑵給与債権
  ⑶委任事務終了前における委任者の受任者に対する前払費用返還請求権
  ⑷質権の目的となっている債権
  ⑸譲渡制限特約付き債権
Q58■転付命令の効力
  転付命令にはどのような効力がありますか。
  転付命令はいつ効力が発生しますか。
Q59■執行供託
  第三債務者による供託の種類と方法について教えてください。債権者不確知と差押えが競合
  した場合はどのような供託ができますか。第三債務者は弁済期前でも供託できますか。供託
  後はどのような手続が必要ですか。
第5節 配当等
Q60■配当等と差押禁止債権
  債権執行において,配当と弁済金交付とはどのように区別されますか。配当等を受けるべき
  債権者は誰ですか。また,差押禁止債権に係る配当等の実施時期について教えてください。
Q61■債権計算書の催告と附帯請求の拡張
  配当期日等が指定され,裁判所から債権額等を記載した債権計算書を1週間以内に提出するよ
  う催告を受けました。債務名義上,遅延損害金の終期は元金の支払済みまでとされていますが
  ,差押命令において,請求債権を元金及び申立日までの遅延損害金としていた場合に,元金の
  支払済みまでの遅延損害金についても配当を受けるにはどうすればよいですか。また,拡張が
  認められる部分の附帯請求に配当金を充当することはできますか。
第6節 動産引渡請求権に対する執行等
Q62■動産引渡請求権に対する執行─貸金庫の内容物に対する執行
  銀行の貸金庫内の動産に対する執行手続はどのように行われますか。
  銀行が貸金庫内の動産を任意に引き渡さない場合はどうすればよいですか。
Q63■株式及び信託受益権に対する執行
  ⑴株式に対する執行手続はどのように行われますか。株券発行の有無で異なりますか。振替株
   式はどうですか。振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記載・記録されている振替
   株式を共同相続により債務者が承継した共有持分に対して,差押命令や譲渡命令を発令する
   ことはできますか。
  ⑵信託受益権や投資信託の受益権に対する執行手続はどのように行われますか。

第5章 非金銭執行
第1節 非金銭執行の概要
Q64■非金銭執行の概要
  非金銭執行の概要を教えてください。
第2節 物の引渡義務の強制執行
Q65■建物明渡執行と占有の有無
  ⑴建物明渡しの強制執行はどのように行われますか。明渡しの催告とは,どのような制度です
   か。
  ⑵建物明渡しの強制執行において債務者の家族を退去させることができますか。債務者が法人
   で,法人名義の当該建物に従業員が居住している場合はどうですか。
Q66■目的外動産
  不動産明渡しの強制執行において,目的外動産はどのように扱われますか。目的外動産を債務
  者が引き取らない場合には,どうすればよいですか。
第3節 作為・不作為義務の強制執行
Q67■代替執行─建物収去土地明渡しの強制執行
  建物収去土地明渡しの強制執行は,どのようにしてすることができますか。建物収去土地明渡
  請求訴訟を提起する段階で,第三者が建物を占有していることが判明した場合はどう対処すれ
  ばよいですか。
Q68■間接強制
  ⑴間接強制の決定はどのような場合に取得できますか。次の場合はどうですか。
   ①債務者が異なる権利者に対して裁判において相反する義務を負っているという事情がある
    場合
   ②債務者が不作為義務を負う場合
   ③間接占有者に対する建物退去土地明渡しの債務名義に基づき間接占有者に間接強制を求め
    る場合
  ⑵間接強制の決定を受けた後に債務者が同決定に違反した場合は,間接強制金を取り立てるこ
   とができますか。
第4節 子の引渡しの強制執行等
Q69■子の引渡しの強制執行
  子の引渡しの強制執行は,どのように行われますか。
Q70■子との面会交流に関する間接強制
  監護親に対し非監護親が子と面会交流することを許さなければならないと命ずる審判や,非監
  護親と監護親との間において非監護親と子が面会交流をすることを定める調停調書等に基づき
  間接強制の決定を取得できるのはどのような場合ですか。
第5節 国際的な子の返還の強制執行
Q71■国際的な子の返還の強制執行
  ハーグ条約実施法に基づく国際的な子の返還の強制執行は,どのように行われますか。
第6節 意思表示義務の強制執行
Q72■登記手続請求権の強制執行
  登記手続請求権の強制執行の概要について教えてください。処分禁止の仮処分に基づく登記が
  先行している場合にはどうなりますか。

第6章 形式的競売
第1節 形式的競売の概要
Q73■形式的競売の概要
  形式的競売制度の概要を教えてください。目的物に対する担保権は消滅しますか。
第2節 剰余主義
Q74■形式的競売における剰余主義及び配当等
  次の場合において,売買代金が手続費用及び優先債権者の債権を弁済するに足りないときは,
  手続が取り消されますか。配当等は行われますか。
  ⑴共有物分割のための競売
  ⑵相続財産換価のための競売
  ⑶建物の区分所有等に関する法律59条に基づく競売
  ⑷弁済供託のための競売

第7章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続
Q75■財産開示手続
  ⑴財産開示は誰が申し立てることができますか。財産開示手続の実施要件はどのようなもので
   すか。
  ⑵申立人は,財産開示期日でどのような質問ができますか。詐害行為取消権の行使を検討する
   ために,債務者の負債や過去の財産処分の有無について質問できますか。財産開示手続に違
   反した者に対する罰則はどのようなものですか。
第2節 第三者からの情報取得手続
Q76■第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度
  本改正で新設された金融機関等の第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度はどのよ
  うなものですか。

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