
最新 不正競争防止法概説【下巻】
書籍説明
令和5年改正(法律第51号)に完全対応!!
不正競争防止法を【上・下】2巻で詳述!!
■新旧の重要裁判例を数多く取り入れ,不正競争防止法の実務と理論を余す
ところなく解説した「決定版」!!
■下巻】では第2編「不正競争行為」のうち2条1項11号~22号,
第3編「不正競争行為とならない行為」,第4編「救済」を扱う!!
は し が き
今般,令和5年法律第51号までの法改正を取り込んだ不正競争防止法の最
新の概説書として本書を刊行する運びとなった。しかし,本書は実質的には
青林書院からこれまで3回にわたり出版をしてきた小野昌延先生との共著『
新・不正競争防止法概説』の改訂版であり,さらにその源流をたどれば,小
野先生が1961年に有斐閣から公刊された『不正競争防止法概説』(以下これ
を『旧概説』という)にまで遡るであろう。
小野先生が2018年(平成30年)に逝去された後も,青林書院のご厚意とお
勧めにより,上記書籍は今日まで改訂を重ねることになった。
小野先生は,旧概説を執筆された1961年頃の状況について,「50年前には
,私の不正競争についての根本観念である『流通・消費に対する公害』を表
現しようとしても,『生産における企業災害』という言葉はあっても,『公
害』という言葉すらなかった,今日,重要視される消費者行政も,通産省の
『日用品課』が主管庁であった」(後掲ⅴ頁の『新・不正競争防止法(初版
)「はしがき」』より)と往時を懐古されている。しかし,今日では取引社
会の拡大に伴って,日々発生する不正競業類型を対象とする不正競争防止法
は,ほぼ毎年のように改正が行われ,関係する判例や論考も飛躍的に増加し
ている。
しかし,「流通・消費に対する公害」としての不正競争行為や不公正な取
引方法に対処するには,不正競争防止法のみでは不十分であり,独禁法,景
表法等の経済法や民法の契約法理や不法行為法等々のあらゆる分野にわたる
法規の総合的な連携が必要である。
筆者も,江口順一先生がよく口にされていた「市場における公正行動準則」
と位置付けられる法ないし法システムが必要であると考える。
しかし,このような法システムは徐々に形成されつつあるものの,明確に
その姿を成すに至ってはいない。
しがたって,まだ不正競争防止法が活躍できる余地が残されているようで
ある。
ところが,そう思って改訂作業に着手したものの,弁護士としての日常業
務や法科大学院での講義に時間を取られた上,種々の理由により改訂作業は
大幅に遅れた。
読者には,このような次第で本書が改訂(公刊)されたことをご理解いた
だき,執筆者の至らぬ点が多々あることをご寛恕いただきたい。
なお,本書の刊行にあたっては,ややもすれば滞りがちな改訂作業を叱咤
激励し,支援を続けてくださった青林書院顧問の宮根茂樹氏には心から御礼
を申し上げたい。
2025年(令和7年)2月
松村 信夫
著 者 紹 介
小 野 昌 延(おの しょうえん)
1953年 京都大学法学部卒業
1974年 特許庁・工業所有権審議会委員
1975年 日本工業所有権法学会常任理事
1978年 日本弁護士連合会・無体財産権制度委員会委員長
1982年 神戸大学法学部非常勤講師
1999年 日本商標協会会長
2018年 逝去
松 村 信 夫(まつむら のぶお)
1975年 同志社大学法学部法律学科卒業
2001年 日本弁護士連合会知的財産制度委員会(現知的財産センター)委員
2003年 特許庁工業所有権審議会臨時委員
2007年 日本弁護士連合会知的財産制度委員会(現知的財産センター)委員長
現 在 弁護士・弁理士
大阪公立大学法科大学院特任教授
■書籍内容
第2編不正競争行為
第6章 限定提供データの不正取得等行為(2条1項11号〜16号)
第1節 平成30年改正の背景
第2節 限定提供データの意義
Ⅰ 保護対象となるデータの範囲を限定する必要性
Ⅱ 限定提供データの定義・要件
1 定義規定
2 限定提供性
3 電磁的管理性
4 相当蓄積性
5 技術上又は営業上の情報
6 営業秘密を除く
第3節 限定提供データに係る不正競争行為の類型
Ⅰ 不正取得データの取得・使用・開示行為(2条1項11号)
Ⅱ 不正取得データの悪意転得者による取得・使用・開示行為(2条1項12号)
Ⅲ 不正取得データの事後的悪意転得者による使用・開示行為(2条1項13号)
Ⅳ 信義則違反による使用・開示行為(2条1項14号) 20
Ⅴ 不正開示データの悪意転得者による取得・使用・開示行為(2条1項15号)
Ⅵ 不正開示データの事後的悪意転得者による開示行為(2条1項16号)
第7章 技術的制限手段に対する不正競争行為(2条1項17号・18号)
第1節 平成11年改正の背景
Ⅰ デジタルコンテンツの保護
Ⅱ 技術的保護手段の回避などに関する国際的動向
Ⅲ 平成11年著作権法改正による技術的保護手段の保護
Ⅳ 技術的制限手段を無効化する装置やプログラムの譲渡等の規制を内容とする
不正競争防止法改正
第2節 平成11年改正による不正競争行為の規制
Ⅰ はじめに
Ⅱ 技術的制限手段の意義(平成11年改正2条5項)
Ⅲ 技術的制限手段は誰が設けてもよいのか
Ⅳ 技術的制限手段の用途(平成11年改正2条1項10号・11号)
1 営業上用いられていること
2 第一類型行為における「用途」
3 第二類型行為における「用途」
第3節 平成11年改正による不正競争行為の態様
Ⅰ はじめに──不正競争行為となる技術的制限手段に対する侵害態様
Ⅱ 侵害態様⑴(無効化装置の譲渡等)の概要
Ⅲ 侵害態様⑵(無効化プログラムの譲渡等)の概要
Ⅳ 侵害態様⑴,⑵に共通する論点
Ⅴ 侵害態様⑴(無効化装置の譲渡等)の内容
1 無効化装置
2 「機能のみ」を有すること
3 「譲渡」「引き渡し」「譲渡若しくは引渡しのために展示」「輸出」「輸入」
Ⅵ 侵害態様⑵(無効化プログラムの譲渡等)の内容
1 無効化プログラムの機能
2 無効化プログラムの譲渡等方法
Ⅶ 適用除外
第4節 平成23年改正による規制の強化
Ⅰ 平成23年改正の背景
Ⅱ 「のみ」要件の削除
第5節 平成30年改正による規制の強化
Ⅰ アクティベーション方式によるアクセス制限
Ⅱ 技術的制限手段の無効化に関連するサービス
Ⅲ 技術的制限手段の定義
Ⅳ 技術的制限手段の無効化行為
第8章 ドメイン名の不正目的使用行為(2条1項19号)
第1節 は じ め に
第2節 改正前のわが国における法規制の問題点
第3節 不正の目的によるドメイン名の取得などに関する不正競争防止法上の規制
Ⅰ 改正の背景
Ⅱ ドメイン名の定義
Ⅲ 特定商品等表示の不正使用等(不正なドメイン名の使用など)
1 「特定商品等表示」の意味
2 不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的
3 同一若しくは類似のドメイン名使用など
第9章 原産地・質量等誤認惹起行為(2条1項20号)
第1節 総 説
Ⅰ 2条1項20号の意義
Ⅱ 2条1項20号の趣旨
第2節 原産地・質量等誤認惹起行為の問題点
第3節 2条1項20号の誤認惹起行為全体の概観
Ⅰ 法的性格
Ⅱ 虚偽広告に対する法的規制
Ⅲ 誤認惹起表示行為
1 広告の意義
2 規制対象
Ⅳ 品質・内容・製造方法・用途・数量
1 品質ないし質の意義
2 内容の意義
3 価格,規格・格付等について
4 製造方法・用途・数量の意義
Ⅴ その他の事項に関する表示
Ⅵ 誤認させるような表示
Ⅶ 裁 判 例
1 ライナービヤー事件
2 本みりんタイプ事件
3 香りのタイプ事件
4 チェストロン事件
5 マグアンプ事件
6 京の柿茶事件
7 排煙用ダクト部材事件
8 自動車補修用スプレー塗料事件
9 肩掛けカバン(MANHATTAN PASSAGE)事件
10 ろうそく事件
11 自動車用つや出し剤(鏡面ワックス)事件
12 キシリトールガム事件
13 自動車部品用塗料調整事件
14 脱臭装置事件
15 マイケル・ジャクソン氏名・肖像事件
16 デザイナー経歴(フォクシー)事件
17 口コミサイトランキング表事件
18 八ツ橋事件
19 オリゴ糖事件
20 浄水器カートリッジ事件
21 空気圧制御機器事件
Ⅷ 不公正な取引方法との関係
第4節 原産地誤認惹起行為
Ⅰ 意 義
Ⅱ 原産地誤認惹起行為の禁止
Ⅲ 原産地と決定基準
1 原 産 地
2 裁 判 例
3 原産地名称と2条1項20号の原産地
4 シャンパン問題
Ⅳ 出所地と2条1項20号の原産地
Ⅴ 誤認の判断
Ⅵ 裁 判 例
第10章 営業誹謗(信用毀損)行為(2条1項21号)
第1節 総 説
第2節 競 争 関 係
第3節 虚 偽 事 実
Ⅰ 誹謗対象
Ⅱ 誹謗内容
Ⅲ 比較広告
Ⅳ 警 告(知的財産侵害警告)
1 問題の所在
2 裁判例の傾向とその背景
3 最近の裁判例における新たな傾向
第4節 告知・流布行為
第11章 代理人等の商標冒用行為(2条1項22号)
第3編不正競争行為とならない行為
第1章 適用除外行為(19条1項)
第1節 普通名称,慣用表示の善意使用(19条1項1号)
Ⅰ 19条1項1号の意義
Ⅱ 商標法の対応規定との対比
Ⅲ 商品又は営業の普通名称
1 普通名称の意義
2 普通名称の認定
3 商標の普通名称化
4 ぶどう生産物の例外
Ⅳ 商品又は営業の慣用表示
1 慣用表示の意義
2 慣用表示の認定
3 裁 判 例
Ⅴ 普通に用いられる方法
1 普通に用いられる方法の意義
2 普通に用いられる方法か否かの判定基準
第2節 自己氏名の善意使用(19条1項2号)
Ⅰ 19条1項2号の意義
Ⅱ 氏名の意味
1 「自己の氏名」とは
2 流派名(流派における芸名)の冒用
⑴ 花柳流名取事件 ⑵ 若柳流事件)
⑶ 音羽流事件
Ⅲ 不正の目的でない使用
第3節 コンセント制度による登録を受けた登録商標の使用(19条1項3号)
第4節 旧来表示の善意使用(19条1項4号・5号)
Ⅰ 総 説
Ⅱ 周知商品等表示における旧来表示の善意使用(19条1項4号)
1 要 件
⑴ はじめに ⑵ 商品等表示の同一性 ⑶ 主観的要件──「不正競争の目的でなく」
⑷ 地位の承継
2 効 果
3 周知商品等表示の並存・競合をめぐる問題
Ⅲ 著名商品等表示における旧来表示の善意使用(19条1項5号)
1 意 義
2 要 件
3 効 果
第5節 形態模倣商品の善意取得(19条1項6号ロ)
Ⅰ 要 件
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 譲受けの意義
Ⅳ 善意・無重過失
Ⅴ 効 果
第6節 正当に取得した営業秘密の善意使用(19条1項7号)
Ⅰ 要 件
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 取引の意義
Ⅳ ライセンス問題
第7節 技術上の営業秘密の不正使用に関する差止請求権消滅後に生じた物の譲渡等
(19条1項8号)
第8節 取引によって取得した限定提供データの開示行為(19条1項9号イ)
Ⅰ 趣 旨
Ⅱ 対象となる行為
Ⅲ 取引により取得した権原の範囲内での開示 186
第9節 無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データ
(19条1項9号ロ)
第10節 試験研究のための技術的制限手段の無効化装置等の譲渡等(19条1項10号)
第2章 その他の不正競争行為とならない行為
第1節 は じ め に
第2節 真正商品の並行輸入
第3節 競業が違法である場合
Ⅰ 業務が法令に違反している場合
Ⅱ 相手方が公序良俗などに違反している場合
Ⅲ 他人の権利を侵害する表示の場合
第4節 正当行為など
Ⅰ 法令行為及び正当行為
1 法令行為
2 正当行為──工業所有権の権利行使行為
⑴ 旧法6条の意義 ⑵ 削除された旧法6条の趣旨
⑶ 旧法6条と商標権などの権利濫用行為 ⑷ 裁判例
⑸ 旧法時の登録商標と周知商標との優先関係
⑹ 旧法6条削除後の商標権と周知表示
3 不正競争防止法の商品形態模倣行為と意匠法の権利行使行為
⑴ 先にAが,不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)によって
保護を受ける商品を製作して販売し,その後にBが,同一の商品について
意匠登録出願をした場合
⑵ 先にBが,ある商品について意匠登録出願をなし,その後にAが,
不正競争防止法2条1項3号の要件などを充足した商品を販売した場合
Ⅱ 正当防衛及び緊急避難
Ⅲ 被害者の承諾
第5節 外形的に該当しても不正競争行為とならない場合
Ⅰ 外形的に該当しても著名商品等表示冒用行為とならない場合
Ⅱ 外形的に該当しても商品形態模倣行為とならない場合
1 平成5年改正法の趣旨
2 外形的に該当しても商品形態模倣行為とならない場合
⑴ 模倣規制適用の例外 ⑵ 競業価値のない形態 ⑶ 製作上回避不可能な形態)
3 不正競業でない商品形態の利用行為
⑴ 製作上回避不可能な形態の除外 ⑵ 模倣の自由との調和
第4編 救 済
第1章 民事的救済
第1節 総 説
Ⅰ 救済の方法
Ⅱ 保護法益論
Ⅲ 当 事 者
1 営業上の利益を害された者
2 外国人の権利能力
Ⅳ 失効理論
第2節 差止請求権(3条)
Ⅰ 意 義
Ⅱ 差止請求権の要件
1 はじめに
2 差止請求権者
3 利益侵害と混同のおそれ
4 裁 判 例
⑴ ヤマハ事件 ⑵ ヤシカ事件 ⑶ ライナービヤー事件 ⑷ 丸三ジャム事件
⑸ スリックカート事件
Ⅲ 差止請求権の行使態様
1 差止請求の態様
2 不作為命令の態様
3 商号登記の抹消
4 廃 棄
5 ウェブサイトなどにおける標章・表示の使用
Ⅳ 商品形態の模倣行為における差止請求
1 請求権者
2 差止請求権の範囲と廃棄請求権の範囲
Ⅴ 営業秘密に係る不正行為に対する差止請求
1 請求権者
2 差止請求権の内容
3 差止請求権の消滅
第3節 混同防止表示付加請求権(19条2項)
Ⅰ 差止請求権者と善意使用者との調整
Ⅱ 単なる商品販売などの除外
Ⅲ 付加の内容と強制
Ⅳ 表示の衝突
第4節 損害賠償請求権(4条・5条)
Ⅰ 総 説
1 趣 旨
2 4条の性格
3 不正競争防止法上の利益侵害に基づく損害賠償請求権
Ⅱ 損害賠償請求
1 要 件
2 損害額の主張・立証の困難性
3 無形損害(信用損害)・弁護士費用
4 故意又は過失の存在
Ⅲ 損害賠償額の算定
1 損害賠償の範囲
2 逸失利益算定の困難性
3 損害額算定規定の沿革
⑴ 平成5年の不正競争防止法改正 ⑵ 平成10年特許法改正による損害賠償規定
⑶ 平成15年不正競争防止法の改正
4 不正競争防止法5条1項による損害の算定
⑴ 適用範囲及び前提条件 ⑵ 損害算定の方法──個々の要件の解釈
⑶ 5条1項の効果 ⑷ 販売等能力相応数量を超えた数量に対する損害賠償
⑸ 5条1項の適用対象となる
不正競争行為の範囲
5 不正競争防止法5条2項による損害の算定(推定)
⑴ 5条2項の趣旨 ⑵ 5条2項適用の前提
⑶ 得た利益の意味 ⑷ 推定を覆す事由
⑸ 5条2項が適用される不正競争行為の範囲
6 不正競争防止法5条3項による損害の算定
⑴ 5条3項の趣旨 ⑵ 受けるべき金銭の意味
⑶ 令和5年改正による「相当実施料」算定基準の明確化
⑷ 不正競争防止法2条1項1号及び2号に掲げる不正競争行為について
⑸ 不正競争防止法2条1項3号に掲げる不正競争行為について
⑹ 不正競争防止法2条1項4号ないし9号に掲げる不正競争行為について
⑺ 不正競争防止法2条1項11号ないし16号に掲げる不正競争行為について
⑻ 不正競争防止法2条1項19号に掲げる不正競争行為について
⑼ 不正競争防止法2条1項22号に掲げる不正競争行為について
7 他の損害額計算との関係(5条4項・5項)
⑴ 趣 旨 ⑵ 適用の要件
8 準事務管理・不当利得による利得返還請求権
Ⅳ 営業秘密に係る不正行為の損害賠償請求
1 営業秘密侵害と損害賠償
2 請求権者
3 損害賠償の期間の制限
Ⅴ 限定提供データに関する損害賠償請求権の期間の制限
第5節 信用回復措置請求権(14条)
Ⅰ 総 説
Ⅱ 要 件
Ⅲ 効 果
第6節 侵害及び損害の主張・立証方法に関する特則(6条〜13条)
Ⅰ 具体的態様の明示義務(6条)
1 趣 旨
2 不正競争防止法における適用
3 要 件
4 効 果
5 明らかにすることができない相当の理由の存在
Ⅱ 書類提出制度(7条)
1 制度の概要及び趣旨)
2 適用の要件
⑴ 申立権者 ⑵ 対象となる書類(又は電磁的記録) ⑶ 申立ての方式
3 「正当な理由」について
4 「正当な理由」の存否に関する判断
5 文書不提出などの効果
Ⅲ 損害計算のための鑑定(8条)
1 制度の趣旨
2 制度の概要
⑴ 鑑定の対象(鑑定事項) ⑵ 鑑定資料
⑶ 当事者の説明義務
Ⅳ 相当な損害額の認定(9条)
1 9条の趣旨及び民事訴訟法248条との関係
2 9条の要件
⑴ 損害が生じたことが認められる場合
⑵ 損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の
性質上極めて困難であること
3 9条の効果
Ⅴ 秘密保持命令(10条〜13条)
1 平成2年改正の背景
2 秘密保持命令の目的
3 秘密保持命令の要件及び方式
4 秘密保持命令の効果
5 秘密保持命令の取消し(11条)
6 訴訟記録等の閲覧の請求の通知など(12条))
7 当事者尋問等の公開停止(13条)
⑴ はじめに ⑵ 要件及び手続
8 特許法改正による査証制度の導入と不正競争防止法
第2章 刑事的救済
第1節 行為類型⑴ ──営業秘密侵害以外の不正競争行為(21条3項)
Ⅰ 周知商品等表示混同行為,原産地・質量等誤認惹起行為(21条3項1号)
1 規定内容
2 周知商品等表示混同行為
3 原産地・質量等誤認惹起行為
4 不正の目的
5 裁 判 例
Ⅱ 著名商品等表示冒用行為(21条3項2号)
Ⅲ 商品形態模倣行為(21条3項3号)
Ⅳ 技術的制限手段に対する不正競争行為(21条3項4号)
Ⅴ 原産地・質量等誤認惹起行為(21条3項5号)
1 対象行為
2 趣 旨
3 裁 判 例)
⑴ 清酒特級事件) ⑵ 原石ベルギーダイヤモンド事件 ⑶ 全酪連牛乳事件
4 広 告
5 誤認表示
Ⅵ 秘密保持命令違反(21条3項6号)
Ⅶ 処 罰 372
Ⅷ 外国国旗等の不正使用(21条3項7号)
1 規定内容
2 16条・17条の法文
3 16 条──外国の国旗等の商業上の使用禁止
⑴ 16条の趣旨 ⑵ 外国の国旗,国の紋章,その他の記章
⑶ 経済産業省令による指定
⑷ 類 似 ⑸ 当該官庁の許可 ⑹ 16条2項の意義
⑺ 監督用又は証明用の印章又は記号 ⑻ 違反の行為
4 17 条──国際機関の標章の商業上の使用禁止
⑴ 17条の趣旨 ⑵ 国際機関を表示する標章
⑶ 経済産業省令による指令 ⑷ 国際機関と関係ある旨の誤認を生じさせる方法
⑸ 指定の変更第2節 行為類型⑵ ──営業秘密侵害行為
(21条1項・2項・4項1号〜3号・5項)
Ⅰ 営業秘密侵害行為に刑事規制が導入された背景
Ⅱ 構成要件──営業秘密侵害行為の類型
Ⅲ 営業秘密不正取得罪(21条1項1号)
Ⅳ 不正取得営業秘密使用・開示罪(21条1項2号)
Ⅴ 営業秘密記録媒体等不法領得罪(21条2項1号)
Ⅵ 営業秘密不正領得後使用・開示罪(21条2項2号)
Ⅶ 役員・従業者等営業秘密不正使用・開示罪(21条2項3号)
Ⅷ 請託を受けた退職役員・従業員による不正使用・開示罪(21条2項4号)
Ⅸ 図利加害目的の営業秘密侵害の譲渡等(21条2項5号)
Ⅹ 不正開示者からの営業秘密の取得等罪(21条1項3号)
Ⅺ 不正開示された営業秘密の転得等罪(21条1項4号)
Ⅻ 技術上の営業秘密より生じた物の譲渡等罪(21条1項5号)
XIII 国外不正使用目的の譲渡等及び国外で行われる営業秘密侵害行為等に
対する加重類型
(21条4項1号〜3号・5項)
XIV 処 罰
XV 没 収
第3節 行為類型⑶ ──外国公務員への不正利益供与(18条・21条4項4号)
Ⅰ 背 景
Ⅱ 構成要件──外国公務員への不正利益供与の類型
Ⅲ 適用対象行為
Ⅳ 対象となる外国公務員など
Ⅴ 行為全体及び場所的適用範囲
Ⅵ 処 罰
Ⅶ 施行時期
Ⅷ 適用事例
第4節 違 法 性
第5節 責 任
Ⅰ 故 意
Ⅱ 違法性の意識
Ⅲ 故意の認定
Ⅳ 動機・目的
第6節 両罰規定(22条)
Ⅰ 両罰規定の趣旨
Ⅱ 代理人,使用人,従業者等
Ⅲ 業務に関し
Ⅳ 違反行為
Ⅴ 行 為 者
第7節 営業秘密侵害罪に関する刑事訴訟手続の特例(23条〜31条)
Ⅰ 平成23年改正の背景
Ⅱ 手続の概要
1 営業秘密の秘匿決定
⑴ 被害者等の申出による秘匿決定 ⑵ 当事者の申出による秘匿決定
⑶ 呼称等の決定 ⑷ 秘匿決定の取消し
2 起訴状及び証拠書類の朗読方法の特例
3 尋問等の制限及び公判期日外の証人尋問
4 証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請
第8節 営業秘密侵害事案における国際管轄に関する特例
Ⅰ 立法の背景
Ⅱ 対象となる係争
1 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であること
2 日本国内において管理されている営業秘密であること
3 係争となっている行為は,不正競争防止法2条1項4号,5号,7号
又は8号に関する不正競争行為を行った者に対する訴えであること
4 専ら日本国外において事案の用に供されるものでないこと
Ⅲ わが国の裁判所による裁判を行う際の管轄等
Ⅳ 今後の課題
判例索引(下巻)
事項索引(下巻)